【祖師ヶ谷大蔵駅近くの歯医者・インプラント】インプラント治療で医療費控除を活用する際のポイント
- 2024年8月10日
- 義歯
医療費控除は、自身もしくはその家族のために支払った医療費の一部について、所得税から控除できる制度です。
インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になりますが、実際利用する際はさまざまなポイントを押さえておくべきです。
今回は、特に押さえるべきポイントについて解説します。
インプラント治療費以外の費用も合算可能
医療費控除の対象となる医療費は、その年の1月1日~12月31日までに支払った10万円以上の医療費です。
このとき押さえておきたいのが、インプラント治療費だけで10万円を超える必要はないということです。
具体的には、インプラント治療にかかった費用と、他の対象医療費を合算して10万円を超える場合、控除を受けることができます。
ただし、すべての医療費が対象になるわけではありません。
美容目的あるいは予防目的の治療費については、医療費控除の対象となる10万円には含まれません。
通院のための交通費も合算できる
インプラント治療を受ける際、歯科クリニックまで電車やバスで通院する方もいるかと思います。
このとき発生した交通費についても、医療費控除の対象に含めることができます。
そのため、領収書は必ず受け取っておきましょう。
受け取るのが難しい場合は、紙などに交通費の金額や利用した日にちなどをメモしておけば、領収書として提出できます。
また交通系ICカードを利用した際は、履歴を印字しておくことで、交通費の申請がスムーズになります。
ただし、自家用車で歯科クリニックを訪れた場合のガソリン代や駐車場代、タクシー代などは医療費控除の対象外です。
家族の医療費もあわせて申請できる
医療費控除の対象となるのは、本人とその家族が年間に支払った医療費です。
そのため、本人が支払ったインプラント治療費と、家族が支払った他の医療費は合算して申請できます。
具体的には、インプラント治療を受ける本人と生計を同一にする家族の医療費をまとめて申請することができます。
ちなみに、本人と一緒に住んでいない家族であっても、生計が同一であれば医療費の合算が認められます。
例えば仕送りで生活する子どもなどがいる場合、その子どもは生計を同一にする家族という扱いになります。
まとめ
インプラント治療にかかる費用は、残念ながら原則保険の適用外です。
そのため、治療費が大きな負担になる方も少なくありません。
またインプラント治療前に虫歯や歯周病を治療する場合、さらに費用はかさんでしまうことがあります。
しかし医療費控除を利用すれば、実質的な負担はかなり軽減されるため、一旦治療費を支払うことができるのであれば、活用しない手はありません。